トレーラーハウスの設置場所を徹底解説~必須条件から注意点まで

トレーラーハウスの設置場所を徹底解説~必須条件から注意点まで~

トレーラーハウスの購入を検討する際、最も重要なのが「どこに設置できるのか」という問題です。せっかく理想のトレーラーハウスを見つけても、設置場所の条件を満たしていなければ設置できません。

本記事では、トレーラーハウスの設置場所に関する法的な条件、具体的な設置要件、事前に確認すべきポイントを詳しく解説します。

目次

トレーラーハウスを理解するうえで最も重要なポイントは、法律上「建築物」ではなく「車両」として扱われることです。建築基準法の適用を受けないため、建築確認申請は原則として不要となります。

ただし、車両として認められるためには、随時かつ任意に移動できる状態を保つ必要があります。車両扱いとなるため、車庫証明の取得、ナンバープレートの取得、自動車税の納付などが必要です。

トレーラーハウスの設置には車庫証明の取得が必要です。車庫証明は、車両の保管場所が適切であることを証明する重要な書類で、警察署で申請を行います。取得するためには以下の4つの条件をすべて満たさなければなりません。

トレーラーハウスを設置できる十分な広さがある

設置予定地には、トレーラーハウス本体を収容できるだけの面積が必要です。一般的なトレーラーハウスは全長6メートルから12メートル、幅は2.5メートル前後のものが多いため、最低でもこのサイズを収容できるスペースが求められます。

道路へ支障なく出入りできる

トレーラーハウスが設置場所から公道へ支障なく出入りできることが求められます。設置場所から道路まで最低でも3メートル以上の通路幅が推奨されます。

住所地または居所から2キロメートル以内である

保管場所が使用の本拠地から直線距離で2キロメートル以内にある必要があります。この条件を満たさない場合、車庫証明が取得できないため、設置そのものができません。

保管場所の所有者から使用許可を得ている

自己所有地でない場合、土地の所有者から保管場所として使用する許可を得る必要があります。賃貸借契約書や使用承諾書などの書類を用意し、車庫証明申請時に提出します。

車庫証明の条件に加えて、トレーラーハウスを安全に設置するための物理的な条件も満たす必要があります。重量のある構造物を長期間設置するため、土地の状態は特に重要です

トレーラーハウスの設置を成功させるためには、事前の入念な確認が欠かせません。特に以下の3点は、購入前に必ずチェックしておくべき項目です。

トレーラーハウスは完成品を輸送して設置するため、搬入経路の確保が極めて重要です。道路幅は最低でも4メートル以上が必要となります。専門業者に依頼して、事前に搬入経路の調査を実施してもらいましょう。

電気・水道・ガス・インターネットなどのライフラインを引き込めるかどうか、事前に確認しておきましょう。水道が遠い場合は配管工事に高額な費用がかかります。

地域によっては独自の条例で規制されている場合があります。市町村の建築指導課や都市計画課に問い合わせて、該当地域の規制内容を確認しましょう。

市街化調整区域は、原則的に建築物の新築が制限されています。しかし、トレーラーハウスは建築物ではないため、市街化調整区域にも設置可能です。

市街化調整区域の土地は比較的安価で購入できるケースが多く、広い敷地を確保しやすいというメリットがあります。ただし、下水道などのインフラが整備されていないことも多いため、ライフラインの確保には注意が必要です。

市街化調整区域は、原則的に建築物の新築が制限されています。しかし、トレーラーハウスは建築物ではないため、市街化調整区域にも設置可能です。

市街化調整区域の土地は比較的安価で購入できるケースが多く、広い敷地を確保しやすいというメリットがあります。ただし、下水道などのインフラが整備されていないことも多いため、ライフラインの確保には注意が必要です。

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